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ニュース&トピックス

令和7年度 生活情報誌えいあいえいNo.28発行のお知らせ(れいわ7ねんど せいかつじょうほうしえいあいえいNo.28はっこうのおしらせ)

2026-03-03

 

せいかつじょうほうし「えいあいえい」No.28はっこうのおしらせ

生活情報誌「えいあいえい」No.28発行のお知らせ

 


「えいあいえい」はちいきにみっちゃくしたせいかつじょうほうをたげんごでていきょうするじょうほうしです。あきたけんにすんでいるがいこくじんのかたにいろいろなほうりつについてしょうかいします。

「えいあいえい」は地域に密着した生活情報を多言語で提供する情報誌です。秋田県に住んでいる外国人の方にいろいろな法律について紹介します。

 

どうろこうつうほうのかいせい(くるまやじてんしゃをうんてんするときのルールがかわりました)

道路交通法の改正(車や自転車を運転するときのルールが変わりました)

 

つぎのことはほうりつできんしされています

次のことは法律で禁止されています

 

・くるまやバイク、じてんしゃをうんてんしながらスマホをつかうこと

・車やバイク、自転車を運転しながらスマホを使うこと

 

・おさけをのんだあとでじてんしゃをうんてんすること

・お酒を飲んだあとで自転車を運転すること

 

・イヤホンやヘッドフォンをつかって、そとのおとがきこえないじょうたいでうんてんすること

・イヤホンやヘッドフォンを使って、外の音が聞こえない状態で運転すること

 

・ふたりで1だいのじてんしゃにのること

・2人で1台の自転車に乗ること

 

じてんしゃをうんてんするひとにおさけをのませること

・自転車を運転する人にお酒を飲ませること

 

・おさけをのんだひとにじてんしゃをかすこと

・お酒を飲んだ人に自転車を貸すこと

 

ルールをまもらなかったときは、おかねをはらわなければなりません。じこをおこすと、もっとおおきいもんだいになることもあります。

ルールを守らなかったときは、お金を払わなければなりません。事故を起こすと、もっと大きい問題になることもあります。

 

 

おといあわせさき

お問い合わせ先

こうえきざいだんほうじんあきたけんこくさいこうりゅうきょうかい

公益財団法人秋田県国際交流協会

メールアドレス:aia@aiahome.or.jp

でんわばんごう

電話番号:018-893-549

 

 

くわしいないようはPDFで↓

詳しい内容はPDFで↓